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利用規約
(趣旨)
第1条 かがわ結婚応援パスポート事業は、新婚夫婦の経済的負担の軽減に加えて、企業や店舗と協働して実施することを通じて、社会全体で結婚を応援する機運を推進していくものです。
(定義)
第2条 この規約において、次の各号における用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
(1) 利用対象者
令和6年4月1日以降に結婚した、結婚してから3年以内の夫婦で、少なくともどちらか一方が県内に住所を有するか、県内に通学又は通勤している方とします。なお、結婚は法律婚に限らず、事実婚及びパートナーシップ宣言を含みます。
(2) 協賛店
利用対象者の経済的負担を軽減する取組を設け、事前の申請により県が認め登録した事業者等です。
(3) サービス・特典
利用対象者の経済的負担を軽減するため、本事業に賛同する協賛店自らが定めるものです。
(4) かがわ結婚応援パスポートcomete
利用対象者に対する特別のサービスの対象者であることを示すものであり、対象となる方が本事業公式ホームページに情報を入力することで、婚姻日から3年間を有効期限として発行されるものです。
(5) 協賛店ステッカー
協賛店が本事業に参加している旨を掲示するためのものです。
(発行手続等)
第3条 パスポートの発行を希望する方は、本事業公式ホームページに必要な情報を入力することにより、パスポートを発行するものとします。
2 利用対象者は、前項に定める手続を行った時点で、この規約に定める県との権利義務関係に同意したものとみなします。
(パスポートの利用等)
第4条 利用対象者は、協賛店においてサービス・特典を利用しようとするときは、本事業公式ホームページに掲載している協賛店の利用条件を確認の上、パスポートを提示し、条件に沿った方法で利用するものとします。
2 パスポートは、利用対象者以外に貸与又は譲渡することはできません。
3 利用対象者は、入力内容に変更が生じた場合は、再度、前条に規定する発行手続により、パスポートを発行するものとします。
4 パスポートは、次の場合は利用できません。
(1)有効期限が切れたもの
(2)何らかの理由で対象者であることが確認できないもの
(3)入力内容が虚偽であることが判明した場合
(4)第2条第1号に規定する利用対象者の要件に該当しなくなった場合
(免責)
第5条 県は、利用対象者と協賛店との間の実際の取引等には一切関与しません。本事業に関連して何らかの損害、損失又は費用等が生じた場合にも、県はこれを賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。
2 本事業に関連して利用対象者と協賛店その他第三者との間で生じたトラブルに関し、県の責に帰すべき事由に起因するものであることが明らかな場合を除き、県は免責されるものとします。
(協議解決)
第6条 この規約に定めのない事項又はこの規約の解釈に疑義が生じた場合には、利用対象者及び県が互いに信義誠実の原則に従って別途協議の上、速やかにこれを解決するものとします。
(利用規約の変更)
第7条 この規約の内容は、必要に応じ、利用対象者の事前の承諾を得ることなく、県において変更することがあります。
2 この規約の変更に関する告知は、ホームページ上にて最新の規約を確認してください。
附則
この規約は、令和6年11月22日から施行する。
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