香川県内に住所を有する者で、一世帯につき児童(18歳に達する年度の3月31日を迎えるまでの子どもをいう。以下同じ。)の
親族最大2人までとし、次の①から③のいずれかを満たす者(以下「代表者」という。)が利用できます。
① 住民票上の同一世帯に3人以上の児童がいる者
② 「住民票上同一世帯ではないが扶養している児童」を含めて3人以上の児童を扶養する者
③ 妊娠中の子どもを含めて、3人以上の児童がいる者
ただし、児童の親族最大2人までのうち2人目については、①から③のいずれかの要件を満たさない者であっても、児童の2親等以内の直系血族であって、さんさんパスポートが発行されることについて代表者の同意がある場合は、利用対象者とすることができます。